土壌浄化の流れ(場外/現地外処理)
土壌浄化の流れ(場外/現地外処理)
汚染土壌の場外での処理
指定区域での場外処理に対応
土壌汚染対策法においては、環境大臣の定める方法による以外は指定区域から掘削した汚染土壌を他の場所に搬出してはならないとされています。 環境大臣の定める汚染土壌の適正な処分方法は、以下の3箇所が処理先として規定されています。
土壌浄化施設認定通知書
- 汚染土壌浄化施設での処理(都道府県知事等の許認可を受けた)
- セメント工場などの原材料として使用(都道府県知事等の許認可を受けた)
- 廃棄物最終処分場における処理
DOWAエコシステムグループでは、上記土壌汚染対策法の定める汚染土壌の浄化施設の認定を日本で最初に取得しています。
エコシステム花岡株式会社
汚染土壌浄化施設認定 第1号(2003年7月)
エコシステム秋田
汚染土壌浄化施設認定 第2号(2003年10月)
一刻も早く汚染を除去したい(指定区域にも対応)
汚染土壌全てをDOWAエコシステムグループの処理工場に搬出して、管理業務を移行した上で適正に処理します。
DOWAエコシステムには、東北から九州まで廃棄物の収集・運搬、中間処理、金属リサイクル、最終処分を行う拠点とこれらを結ぶネットワークがあります。 DOWAエコシステムの持つソリューション(豊富な経験と情報・技術・インフラ・物流)をベストな方法で組み合わせることで、資源・エネルギーの投入量と環境リスクの最小化、 さらにコストの最適化を図ることが可能となります。

