土壌汚染対策法の概要
- 趣旨
- 土壌の汚染の状況の把握、土壌の汚染による人の健康被害の防止に関する措置などの土壌汚染対策を実施することにより、国民の健康の保護を図る。
- 対象物質
- 鉛、砒素、トリクロロエチレン、その他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康被害を生ずるおそれがあるもの(特定有害物質)。
土壌汚染対策は、以下のように大別されます。
- 新たな土壌汚染が発生することを未然に防止すること
- 土壌汚染の状況を把握すること
- 土壌汚染による人の健康への影響を防止すること
このうち、(1)新たな土壌汚染の未然防止対策としては、既に有害物質を含む汚水の地下浸透禁止(水質汚濁防止策)、 ばいじん等に含まれた汚染物質の管理(大気汚染防止法)、及び土壌を汚染する恐れがある廃棄物を土壌環境から隔離する措置(廃棄物処理法)が実施されています。 そのため、残る2つの対策である(2)土壌汚染の状況を把握する、及び(3)土壌汚染による人の健康への影響を防止することが、 今回制定された土壌汚染対策法の役割となります。
土壌汚染対策法の制度の内部は、以下の3つに大別されます。
- 土壌汚染の状況の調査
- 土壌汚染が発生した土地の指定(指定区域)
- 土壌汚染による人の健康被害の防止措置(汚染の除去等の措置命令と土地の形質変更の制限)
土壌汚染の状況の調査
土壌汚染の状況の調査は、有害物質の製造・使用又は処分を行う特定施設を廃止した場合の調査義務(第3条調査)、 または、都道府県知事が土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずる恐れがあると認めた場合の調査命令(第4条調査)として行われ、 調査は環境大臣が指定するもの(指定調査機関)が調査を担当することになります。
土壌汚染が発生した土地の指定
調査の結果、土壌汚染による健康リスクの管理を図るべき土地の指定基準(土壌溶出量基準あるいは土壌含有基準)を超過した区画は、 都道府県知事により指定区域として指定・公示されます。指定区域は台帳に記載され閲覧可能です。土壌汚染の懸案事項の一つとして、 汚染土壌が土地から搬出されて不適切に処分されることにより、新たに人の健康に係る被害が生ずる場合がありますが、 台帳に記録して管理することにより懸念されるような土壌汚染の拡散等を防止しています。
土壌汚染による人の健康被害の防止措置
指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあるときは、汚染土壌の封じ込めや汚染の除去等、 リスク低減のための必要な措置が命令されます。
土壌汚染法での指定基準
土壌汚染対策法で指定基準を超過した土地は指定台帳に記載されるとともに、その土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあるときは、 必要な措置が命令されます。
措置の内容は「直接摂取によるリスクに係る措置」と「地下水等の摂取によるリスクに係る措置」に分けて考えられています。 両方のリスクがある場合には、併用あるいは、どちらにも適用可能な措置を選択することになっています。
DOWAエコシステムでは、各々の特定有害物質の指定基準に対応した措置方法を、伝統から生まれた先進の技術を元に、豊富に取り揃えています。
揮発性有機化合物
第一種特定有害物質
| 特定有害物質 | 地下水の摂取によるリスク 土壌溶出基準(mg/l) |
DOWAの処理法 |
|---|---|---|
| 四塩化炭素 | 0.002 | 鉄粉分解 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 鉄粉分解 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | 鉄粉分解 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 鉄粉分解 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 鉄粉分解 |
| ジクロロメタン | 0.02 | 鉄粉分解 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 | 鉄粉分解 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 鉄粉分解 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | 鉄粉分解 |
| トリクロロエチレン | 0.03 | 鉄粉分解 |
| ベンゼン | 0.01 | 生物処理 熱処理 |
重金属等
第二種特定有害物質
| 特定有害物質 | 地下水の摂取によるリスク 土壌溶出基準(mg/l) |
直接摂取によるリスク 土壌含有量基準(mg/kg) |
DOWAの処理法 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.01 | 150 | 洗浄処理 |
| 六価クロム化合物 | 0.05 | 250 | 洗浄処理 |
| シアン化合物 | 検液中に 検出されないこと |
50(遊離シアンとして) | 洗浄処理 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 15 | 洗浄処理 |
| アルキル水銀 | 検液中に 検出されないこと |
洗浄処理 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 | 洗浄処理 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 | 洗浄処理 |
| 砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 | 洗浄処理 |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 | 洗浄処理 |
| ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 | 洗浄処理 |
農薬等
第三種特定有害物質

