指定区域とは
土壌汚染の状況調査の結果、土壌汚染による健康リスクの管理を図るべき土地の指定基準(土壌溶出量基準あるいは土壌含有基準)を超過した区画は、 都道府県知事により指定区域として指定・公示されます。指定区域は台帳に記載され閲覧可能です。土壌汚染の懸案事項の一つとして、 汚染土壌が土地から搬出されて不適切に処分されることにより、新たに人の健康に係る被害が生ずる場合がありますが、 台帳に記録して管理することにより懸念されるような土壌汚染の拡散等を防止しています。
指定区域から掘削した汚染土壌の場外/現地外処理について
土壌汚染対策法においては、環境大臣の定める方法による以外は指定区域から掘削した汚染土壌を他の場所に搬出してはならないとされています。 環境大臣の定める汚染土壌の適正な処分方法は、以下の3箇所が処理先として規定されています。
土壌浄化施設認定通知書
- 汚染土壌浄化施設での処理(都道府県知事等の許認可を受けた)
- セメント工場などの原材料として使用(都道府県知事等の許認可を受けた)
- 廃棄物最終処分場における処理
従いまして、場外での処理は以下の設備が必要となります。
- 不用物として廃棄する設備
- 汚染物質を抽出・分解する設備
- 自然界に存在するレベルの低濃度の汚染土壌を利用する設備
DOWAエコシステムは指定区域での場外処理に対応しています
DOWAエコシステムグループでは、上記土壌汚染対策法の定める汚染土壌の浄化施設の認定を日本で最初に取得しています。
エコシステム花岡
汚染土壌浄化施設認定 第1号(2003年7月)
エコシステム秋田
汚染土壌浄化施設認定 第2号(2003年10月)

