2000年に新しく制定された「土壌及地下水汚染整治法」の運用が、2005年1月より強化されました。
2005年1月1日から台湾では指定対象業種に土壌汚染調査が義務付けられています。
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法律原文
| 台湾土壌及地下水汚染整治法 第八条【土地移転(売買)条項】 |
台湾土壌及地下水汚染整治法 第九条【事業変更条項】 |
|---|---|
| 第一項 中央主管機關(*注)指定公告之事業所使用之土地移轉時,讓與人應提供土壤汚染檢測資料。 |
指定公告事業於設立、停業或歇業前,應檢具用地之土壤汚染檢測資料,報請所在地主管機關(*注)備査後,始得向目的事業主管機關申辦有關事宜。 |
| 第一項 中央政府主管機関(*注)が指定公告する事業の使用した土地が移転する際に、譲渡人は土壌汚染調査資料を提供すべきである。 (*注)ここでは行政院環境保護署とのことである。 |
指定公告事業が新設、廃止や休業する際に、目的事業主管機関への手続きを提出する前に、所在地行政主管機関(*注)に用地の土壌汚染調査資料を届け出るべきである。 (*注)ここでは各地方環境保護局とのことである。 |
適用場合
| 台湾土壌及地下水汚染整治法 第八条【土地移転(売買)条項】 |
台湾土壌及地下水汚染整治法 第九条【事業変更条項】 |
|---|---|
| 土地移転(売買) | 事業新設・事業廃止・事業休業 |
報告提出
| 台湾土壌及地下水汚染整治法 第八条【土地移転(売買)条項】 |
台湾土壌及地下水汚染整治法 第九条【事業変更条項】 |
|---|---|
| 譲渡人→譲受人 | 事業体→所在地環境保護局 |
立法意図
| 台湾土壌及地下水汚染整治法 第八条【土地移転(売買)条項】 |
台湾土壌及地下水汚染整治法 第九条【事業変更条項】 |
|---|---|
土地による紛争を避ける土地が移転する時の土壌品質状況を確認することができ、土壌汚染浄化における責任も明確にできる。 |
土壌品質状況の重視と把握
|
罰則とリスク
| 台湾土壌及地下水汚染整治法 第八条【土地移転(売買)条項】 |
台湾土壌及地下水汚染整治法 第九条【事業変更条項】 |
|---|---|
罰則はないが、巨大リスクがある遡及と連帯責任法第八条第二項 譲渡人は、前項の規定に従わなかった場合、一旦移転した土地が控制サイトまたは整治サイトと公告されれば、その時の土地所有者と同じ責任である。 |
罰則 法第三十二条第三項罰金:新台幣20万元以上100万元以下法第八条第二項 譲渡人は、前項の規定に従わなかった場合、一旦移転した土地が控制サイトまたは整治サイトと公告されれば、その時の土地所有者と同じ責任である。 伴うリスク事業用地の未来の利用価値、制限や安全性等を把握できない。 |
